2017-03-30 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 ただし、メールサービスの利用者に関しても、国内の事業者であるか海外の事業者であるかにかかわらず、当該メールサービスなどを提供している者にとっては顧客情報に該当するということから、外部の第三者から求められたとしても、やはり開示されるとは限らないものというふうに考えております。 巻口英司